相続人の相続順位と法定相続分

相続の各種手続きを行う上で、初めに必ず確かめなければならないことは”誰が亡くなられた方(被相続人)の相続人になるのか”ということです。

被相続人の親族であれば誰でも相続する権利があるというわけではなく、相続人となる人の順番(相続順位)や相続人として相続できる財産割合の目安(法定相続分)が法律で定められています。そこで今回はこれらの点について解説していきます。

目次

法定相続人の範囲と順位

我が国において誰が被相続人の遺産を承継すべきかについては民法で画一的に定められており、この制度を「法定相続制度」といいます。

この制度は相続人間での遺産を巡る争いを極力少なくし、円滑に遺産分割できるようにすることを目的として定められており、この制度に基づいて被相続人の遺産を引き継ぐべき者を「法定相続人」といい、その構成・範囲や相続順位が次のように定められています。

法定相続人とは

法定相続人には、血族相続人配偶相続人があります。前者は文字通り、被相続人と血の繋がりによって相続人となる者で、更に実際に血の繋がりがある自然血族と養子縁組により法的に血の繋がりが認められた法定血族に分類されます。

一方、後者は配偶者という地位に基づいて相続人となる者で、被相続人と正式な婚姻関係にある者を指します。

血族相続人の相続順位

被相続人が生前婚姻関係にあったならば、配偶者は常に1人であるため相続順位の問題はなく、配偶相続人(配偶者)は常に相続人となります。

一方、血族相続人には子や孫等の直系卑属、父母や祖父母等の直系尊属、被相続人の兄弟姉妹といった者が複数いる可能性があるため、誰がどのような順位で相続するのかが問題になります。そこで、民法では以下のように定められています。

血族相続人の相続順位

【第1順位】  直系卑属(子又はその代襲相続人)

【第2順位】  直系尊属

【第3順位】  兄弟姉妹(又はその代襲相続人)

上記の通り相続順位が定められており、先順位の相続人がいる場合には後順位の者に相続権はありません(相続人にはなれません)。

特殊なケース

配偶者の有無と先の相続順位によって相続人が誰かが特定されることになりますが、実際には判断に迷う次のような特殊なケースがあります。

相続人が先に死亡している場合

被相続人の相続開始以前に、本来であれば相続人となるべき子(又は兄弟姉妹)が死亡している場合は、その者に代わってその直系卑属が相続人(代襲相続人)となります。

これを「代襲相続」といい、第1順位の場合は代襲相続人(孫)も既に死亡しているとその地位は直系卑属(ひ孫)へと代々引き継がれますが、第3順位の場合の代襲相続人は一代(甥又は姪)に限られます。

被相続人が離婚・再婚している場合

被相続人が生前に離婚してその後再婚しているケースもあり、その場合は被相続人と婚姻関係にあった者が複数存在することになりますが、相続人となるのは相続開始時(被相続人が亡くなった時)に被相続人と正式な婚姻関係にあった者です。

従って、離婚した元配偶者に相続権はなく、再婚した亡くなる直前の配偶者が相続人となります。

尚、現行法制において被相続人と正式な婚姻関係にない内縁関係者や事実婚の配偶者には、生活実態の如何に関わらず相続権は一切認められていません。

養子・非嫡出子等がいる場合

被相続人に養子(養子縁組により被相続人の子となった者)がいる場合、その者も実子と同等に相続人となります。

また、被相続人に非嫡出子(正式な婚姻関係外の下に出生した子)がいる場合、その者は被相続人と血縁関係があるとしても法的には親子とは認められず、そのままでは相続人となることができません。

この場合、被相続人が男性(父親)であれば生前に認知することによってはじめて相続人になることができます。被相続人が女性(母親)の場合は出産という事実によって親子関係が明確であることから認知は必要とされません。

更に、被相続人の相続開始時に配偶者が懐妊していた場合、民法で「胎児は、相続については既に生まれたものとみなす」と規定されていますので、胎児にも子としての相続権が認められて出生すれば相続人となります。

相続放棄する者がいる場合

相続人の中に相続を放棄する者がいる場合、その者は初めから相続人にならなかったものとみなされ、また相続放棄は代襲相続の原因になりません。

このため、相続放棄があると、例えば第1順位から第2順位、更には第3順位へと血族相続人の相続順位に変動が生じることがありますので注意が必要です。

法定相続分の意義と割合

相続人が1人の場合は問題ありませんが、相続人が複数の場合は誰がどれだけ相続するのか(相続分)も問題になります。

法定相続分とは

遺言で誰が何を相続するかが指定されている場合を除き、遺産の分割割合は相続人間の協議によって決めなければなりません。

相続人全員の合意があれば基本的にどのような割合で分けても構いませんが、遺産を巡る争いを極力少なくするために遺産分割の一つの基準(目安)として民法で定めたものが「法定相続分」です。

法定相続分の割合・算定方法

法定相続分は血族相続人の相続順位に応じて次のように決められています。

第1順位の場合

配偶者(又はその代襲相続人)の相続分は1/2ずつで、子が複数いる時の相続分は均等になります。例えば、配偶者と子が2人いる場合は、配偶者が1/2、子は1/4(1/2×1/2)ずつとなります。

以前は嫡出子と非嫡出子で相続分に違い(非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2)がありましたが、現在は同等になっています。

また、代襲相続人が2人以上いる場合は、被代襲者(本来相続人となるべき子)の相続分を均分します。

第2順位の場合

配偶者と直系尊属の相続分は配偶者が2/3直系尊属が1/3で、直系尊属が複数いる時の相続分は均等になります。例えば、配偶者と父母2人がいる場合は、配偶者が2/3、父母は1/6(1/3×1/2)ずつとなります。

第3順位の場合

配偶者と兄弟姉妹(又はその代襲相続人)の相続分は配偶者が3/4兄弟姉妹が1/4で、兄弟姉妹が複数いる時の相続分は均等になります。

但し、父母のいずれか一方を同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の1/2となります。

また、代襲相続人が2人以上いる場合は、被代襲者(本来相続人となるべき兄弟姉妹)の相続分を均分します。

相続人の調べ方

法定相続人を特定するためには、まず被相続人と相続人の戸籍謄本を収集する必要があります。戸籍謄本は、現在、その者の本籍地の市区町村役場に所定の請求書を提出して交付してもらいますが、被相続人については出生から死亡までの連続した戸籍謄本でなければなりません。そのため、その間に本籍地の異動があると本籍地があった市区町村毎に請求して交付してもらう必要があります。

また、我が国に戸籍が導入されて以来、法改正やシステム化等の理由で戸籍は何回か改製されているため、通常は出生から死亡までの間に複数のもの(戸籍・除籍・原戸籍)が存在します。

これらを抜け・漏れがないようにすべて発行してもらわなければなりませんので、窓口で請求する際は「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が欲しい」旨を必ず伝えるようにしましょう。

尚、2019(令和元)年の戸籍法改正により、現在、2024(令和6)年を目途に戸籍謄本の発行が本籍地以外の市区町村でも可能になるよう準備が進められており、実現すれば最寄りの市区町村役場からでも一度に纏めて収集できるようになることが期待されています。

まとめ

法定相続人の相続順位や法定相続分について解説しましたが、近年核家族化が進んだことによって相続関係が以前に比べて簡素化される一方で、昨今は高齢者の離婚・再婚やあえて籍を入れない事実婚といった関係の方もかなり増えてきています。

このように家族形態が多様化する中で、”誰が相続人になるのか”ということを正確に特定することは相続手続きにおいて今後益々重要になってきます。ご自身で調べて分からないことや不安な点があれば、まずはエピログ相続を活用して確かめてみましょう。

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