遺産分割について

亡くなられた方(被相続人)に遺産があり、それを相続する相続人が1人の場合は特に必要ありませんが、相続人が2人以上で遺言がない場合は”誰がどの財産をどのように相続するのか”を決める必要があります。この手続きを遺産分割といいますが、今回はこの遺産分割について解説します。

目次

遺産分割の意義・目的と分割方法

遺産分割の意義・目的

相続は「被相続人の死亡と同時にその財産・債務が相続人に承継されること」をいいます。

その際に、相続人が1人であればすべての財産・債務が自動的にその相続人に承継(単独相続)されますが、相続人が2人以上いる場合は被相続人の財産・債務を相続人全員で一旦共有(共同相続)することになります。

一つの財産を複数の相続人で共有していると使用・処分することに何かと不都合が生じるため、このような共有状態を解消して個々の財産・債務を各相続人に帰属させるための手続きが「遺産分割」です。

遺産分割の方法

被相続人に遺言が無ければ、遺産分割は相続人間での協議によることが原則ですが、具体的な分割方法としては次の3つがあり、このいずれかの方法で分割することになります。

①現物分割

文字通り、個々の財産・債務を現物のまま取得する相続人を個別に決定する方法が「現物分割」です。最もオーソドックスで簡単なため、遺産分割のほとんどがこの方法によって行われます。

②代償分割

遺産総額のうち土地等の不動産が大部分を占め、それを特定の相続人が単独で取得すると他の相続人とのバランスや公平性が失われてしまうような場合、特定の相続人がその財産を取得する代わりに他の相続人に対して金銭等の別の財産(代償金)を交付する方法が「代償分割」です。

対象財産を複数の相続人で共有することは回避できますが、代償金は比較的高額になることが多いため、取得する相続人にはある程度の資力が求められます。

③換価分割

遺産の中に相続人全員が取得を希望しない財産があったり、代償分割によると代償金が支払えないような場合に、その財産あるいは特定の財産を売却・換金し、その売却代金を相続人間で按分する方法が「換価分割」です。

高額な代償金を用意することなく公平に分割することができますが、財産を売却・換金するための手数料や税負担などの費用が生じるため、各相続人の手許に残る金額は少なくなります。

相続人に特殊な事情がある場合

遺産分割は相続人間で多少なりとも利害関係が発生しますから、相続人には一定の意思(判断)能力が必要になりますし、協議にはすべての相続人が参加して対面で行われる必要があります。

そのため、相続人に以下のような特殊な事情がある場合は代理人等を選任して行うことになります。

①相続人が未成年者や認知症を患っている場合

相続人が未成年者(18歳未満)の場合は、親権者が法定代理人となって未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになりますが、親権者も同じ被相続人の相続人となる場合は利益相反行為となるため、親権者が未成年者の住所地の家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てて選任してもらう必要があります。

相続人が重度の認知症を発症している場合は、その相続人が遺産分割協議に必要な意思能力を備えているとは考えられないため、親族等がその相続人の住所地の家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てて選任してもらう必要があります。

②相続人が行方不明や生死不明の場合

相続人が行方不明の場合は、他の相続人等がその者の住所地(知り得る限り)の家庭裁判所に財産管理人の選任を申立てて選任してもらう必要があります。

相続人の生死が不明の場合には、最後に生存が確認できた時から7年間経過した後にまずその者の失踪宣告を家庭裁判所に申立てる必要があります。

失踪宣告がなされるとその者は死亡したものとみなされるため、その者に相続人がいなければ家庭裁判所で選任された財産管理人が遺産分割協議に参加することになります。

分割協議が纏まらない場合の対応と留意点

前述した方法によって相続人間で遺産分割協議を行い、全員の合意が得られれば特に問題はありませんが、なかなか合意が得られず分割協議が長期間纏まらないということもよくあります。

家庭裁判所の調停・審判による分割

相続人間で遺産分割協議が纏まらない場合、相続人等は家庭裁判所に分割を請求することができます。

この場合、裁判所主導で公平な調停・審判が行われますが、そもそも相続人間の話し合いによっても纏まらないために裁判所に仲裁をお願いしているわけですから、特段の事由がない限りは法定相続分に応じて分割がなされると考えた方が良いでしょう。

未分割のまま相続税の申告を行う場合の対応

遺産分割協議が相続税の申告期限まで(相続開始から10か月以内)に纏まらず、未分割財産が残った状態で相続税の申告を行わなければならない場合は注意が必要です。

相続税には『配偶者の税額軽減』や『小規模宅地等の特例』などの相続人の税負担を軽減する特例がありますが、これらはいずれも未分割財産は対象になりません(特例が適用できません)。

その場合、未分割財産は相続人が法定相続分に応じて取得したものとみなして期限内に一旦申告・納税することになりますが、その際に『申告期限後3年以内の分割見込書』を合わせて提出しておくと、後日3年以内に分割協議が成立した時に更正の請求を行うことで特例を適用した場合の税額との差額(納め過ぎた税金)の還付を受けることができます。

また、相続に関して何かしら争いが提起されている、あるいは和解や調停・審判の申立てがされているなど、未分割であることに一定のやむを得ない事情がある場合、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に『遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書』を税務署に提出し、承認が得られれば先の3年の分割期限を伸ばすことも可能です。

従って、期限内に遺産分割協議が纏まらず未分割財産が残ったまま申告する場合は、一先ず『申告期限後3年以内の分割見込書』を申告書と合わせて提出しておくことが大切です。

分割協議が相続開始から10年を経過した場合について

遺産分割協議に期限は特に設けられていませんが、2021(令和3)年の民法改正によって2023(令和5)年4月1日以降は遺産分割協議において特別受益と寄与分を主張する際の期限が相続開始から10年と定められて既に施行されています。

「特別受益」は、生前に被相続人から多額の贈与等を受けていた相続人がいる場合にその相続人が得た利益のことをいい、相続人間での公平な遺産分割を実現するためにその得た利益の金額は遺産に持ち戻すことになっています。

「寄与分」は、被相続人の生前に特定の相続人が療養・看護等により被相続人の財産の維持・増加に大きく貢献したような場合にその者に認められる財産配分の上乗せ分のことをいいます。

この改正によって、遺産分割協議が長期間纏まらずに相続開始から10年を経過すると、一部の例外を除いて相続人はこれらの権利の主張ができなくなり、実質的に法定相続分でしか遺産分割ができなくなってしまいますのでその点にも注意が必要です。

まとめ

遺産分割について解説してきましたが、実務上、相続人に配偶者が遺っている場合(一次相続)で分割協議が揉めることはあまりありませんが、相続人が子どもだけになった場合(二次相続)に揉めるケースがよく見られます。

そのような事態を少しでも避けるためには、遺産の金額の多寡に関わらず遺言を遺しておかれるか、生前から親子間で将来の相続(どのように遺産を分割するか)についてよく話し合われておくことが望まれます。 ただ、相続を公平に進めるには正しいステップで、正しい情報を集める必要があります。エピログ相続では相続に必要な手続きを、丁寧なガイドで案内しています。もし相続に少しでも不安がある方は事前に会員登録してみることが良いでしょう。

この記事をSNSで紹介してみませんか。
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次