生命保険にかかる税金について

亡くなられた方(被相続人)が生前に加入していた生命保険契約に基づいて受取人に対して保険金が支払われることがありますが、受け取った保険金には基本的に税金が課税されます。

生命保険契約には契約者・被保険者・保険金受取人、更には実際に保険料を支払った保険料負担者と関係する当事者も多く、そのため保険金にかかる課税関係も複雑になってきます。そこで今回は、相続に纏わる様々な生命保険にかかる税金について解説します。

目次

何故、保険金に相続税がかかるのか?

被相続人が遺される家族等のその後の生活を保障する目的で生前に保険料を支払って加入していた生命保険契約に関して、被相続人の死亡により保険会社から受取人に対して支払われた死亡保険金にどうして相続税がかかるのでしょうか?

そもそも死亡保険金は、保険契約によって受取人に与えられた保険金請求権に基づいて請求があった場合に保険会社から受取人に対して支払われるものですから、被相続人からの相続によって承継する財産ではありません。

つまり、死亡保険金は受取人固有の財産であり、被相続人の相続財産でもなければ、遺産分割協議の対象となる遺産にも含まれません。

しかし、被相続人が生前に保険料を支払っていたことで被相続人の死亡を支払事由として受取人が受け取ることとなった死亡保険金は、実質的には相続によって取得する他の金融資産と何ら変わりがないことから、課税の公平を図るため相続税法上はこれを相続財産とみなして課税することにしています。これを「みなし相続財産」といいます。

尚、保険金の受取人が相続人の場合は相続により取得したものとみなされますが、相続人以外の場合は遺贈(遺言によって法定相続人以外の人に財産を引き継ぐこと)により取得したものとみなされます。

誰が保険料を負担したかによって課税される税目が異なる!

みなし相続財産として相続税が課税される死亡保険金ですが、誰がその保険料を負担していたかによって、課税される税金の種別(税目)が次のように異なってきます。

保険契約を締結する上で契約者は重要ですが、税務上は契約者よりも”保険料負担者が誰なのか”ということが重要で、それによって同じ死亡保険金でも課税関係が変わってきます。

通常は契約者が保険料負担者になるケースがほとんどですが、中には契約者と実際に保険料を負担している者が異なるケース(いわゆる名義保険)もあり、そのような場合は必ず保険料負担者から見て課税関係を考える必要がありますので注意するようにして下さい。代表的なケースは以下です。

保険料負担者によって変わる税目パターン

①被保険者と契約者が同じ場合

②被保険者の代わりに保険金受取人が保険料を負担していた場合

③被相続人・保険金受取人以外の人が保険料を支払った場合

①被保険者と契約者が同じ場合

最も一般的な生命保険契約で、被保険者と契約者(保険料負担者)が被相続人のケースです。

被保険者被相続人
契約者(保険料負担者)被相続人
保険金受取人相続人(配偶者・子など)等
①被保険者と契約者が同じ場合

この場合は、保険金受取人に対して相続税が課税されます。

②被保険者の代わりに保険金受取人が保険料を負担していた場合

被相続人を被保険者として被相続人が死亡した際に保険金を受け取る点では先と同じですが、保険契約を締結して保険料を負担している者が被相続人ではなく保険金受取人というケースです。

被保険者被相続人
契約者(保険料負担者)保険金受取人
保険金受取人相続人(配偶者・子など)等
②被保険者の代わりに保険金受取人が保険料を負担していた場合

この場合、保険料負担者と保険金受取人が同一になりますので、保険金受取人に対して所得税が課税されます。

被相続人・保険金受取人以外の人が保険料を支払う場合

被相続人を被保険者としている以外は契約者(保険料負担者)も保険金受取人もすべて異なるケースです。

被保険者被相続人
契約者(保険料負担者)被相続人・保険金受取人以外の者
保険金受取人相続人(配偶者・子など)等
被相続人・保険金受取人以外の人が保険料を支払う場合

この場合は、保険料負担者から保険金受取人に対する贈与として贈与税が課税されます。

生命保険金等に係る相続税の非課税措置

生命保険金等の非課税金額

先の①のケースに該当する場合、被相続人のみなし相続財産として保険金受取人に対して相続税が課税されます。しかしながら、被相続人が遺された家族等のその後の生活を保障するためにせっかく遺した保険金が税金で少なくなってしまうことは適当ではないため、相続人が受け取った保険金のうち一定金額までは相続税を課税しないこと(非課税)としています。

保険金の非課税限度額は500万円×法定相続人の数で、受け取った保険金の金額に応じて非課税となる金額は次のようになります。

相続人の取得した保険金の合計額が非課税限度額以下の場合非課税金額=全額
相続人の取得した保険金の合計額が非課税限度額を超える場合非課税金額=非課税限度額×その相続人が取得した保険金の金額/相続人が取得した保険金の合計額
生命保険金等の非課税金額

法定相続人とは以前の記事『相続人の相続順位と法定相続分』でも解説した相続人のことで、その数には相続放棄があった場合のその放棄者も含まれますが、この非課税措置は相続人にのみ適用されますので、相続放棄者が取得した保険金にはこの非課税枠の適用はありません。

また、被相続人に養子がある場合には法定相続人の数に制限が設けられており、法定相続人の数に含めることができる養子の数は次の通りです。

被相続人に実子がある場合1人
被相続人に実子がない場合2人まで
法定相続人の数に含めることができる養子の数

生命保険金等に含まれるもの

被相続人の死亡により受取人が受け取る保険金には、保険契約により定められていた金額の他に剰余金の分配割戻金前納保険料の払戻しを合わせて受けることがありますが、これらもすべてみなし相続財産として保険金に含めて相続税の課税対象となります。

生命保険契約に関する権利

生命保険契約に関する権利とは

被相続人が被保険者となっている生命保険契約は、被相続人の死亡によって保険金の支払が生じますから、相続税を申告する際に相続人がうっかり忘れてしまうということはほとんどありません。しかし、先にも述べた通り税務上は”保険料負担者が誰なのか”ということが重要ですので、被相続人が被保険者ではない生命保険契約であっても被相続人が生前に保険料を負担していたものであれば、同様に被相続人のみなし相続財産(又は本来の相続財産)として課税対象になります。

これを「生命保険契約に関する権利」といい、被相続人が契約者でなかった場合は現契約者に、被相続人が契約者であった場合は遺産分割協議により新たに契約者となった者に各々相続税が課税されます。

いずれも被相続人が被保険者ではないことから保険金の支払が生じないため、相続税の申告に際して相続財産から漏れてしまうことがよくありますので十分気を付ける必要があります。

評価方法

生命保険契約に関する権利は、契約者が取得した相続財産として次の算式によって評価します。

評価額=
①生命保険契約に関する権利×被相続人が負担した保険料の金額/払込保険料総額

①の計算式:相続開始時において当該契約を解約するとした場合の解約返戻金の額+解約返戻金の他に支払われる前納保険料の金額、剰余金の分配額等-解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額

尚、上記算式によって評価した金額は未だ支払われたものではないため、生命保険契約に関する権利に対して前述した生命保険金等に係る相続税の非課税措置の適用はありません。

まとめ

生命保険契約にかかる税金には様々なものがあり、相続税の申告に際して意図せず間違ってしまったり、知らないうちに漏れてしまい易いものもあります。

以前から節税対策としてよく活用されている生命保険ですが、意外とその相続には盲点があります。エピログ相続を有効に活用するなどして間違いや抜け・漏れのないように確認しましょう。

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