相続税の配偶者控除

「亡くなられた方(被相続人)の配偶者が遺産を相続しても1億6,000万円までなら相続税はかからない」という話を聞かれたことがある方も多いのではないでしょうか。
これは、いわゆる『相続税の配偶者控除』という特例があるからなのですが、この特例には必ずしも良い面ばかりではなく気を付けておかなければならない面もあります。
そこで今回は、この『相続税の配偶者控除』について解説します。

目次

相続税における配偶者控除とは

配偶者控除の意義や目的

相続税に限らず、税金を計算する際に「配偶者控除」という優遇措置が設けられていることは多いですが、相続税の場合は以下の理由があります。

配偶者控除の優遇措置の理由

○配偶者は被相続人の財産形成に一定の貢献をしていると考えられること

○被相続人亡き後の配偶者の生活をある程度保障する必要があること

○配偶者が相続により財産を取得した場合は子が取得した場合に比べて次の相続(二次相続)が比較的早く生じるため、一つの財産に対して税負担が過重になってしまう恐れがあること

上記の理由から、配偶者には一定の金額まで相続税がかからないよう特別な配慮がなされています。この特例を『配偶者に対する相続税額の軽減』といい、『相続税の配偶者控除』と呼ばれています。

配偶者控除での税額軽減額

その一定の金額は、”遺産のうち配偶者の法定相続分、もしくは1億6,000万円のいずれか多い金額で、実際に配偶者が相続等により取得した財産の課税価額までと相続税法に定められており、計算式で表すと次のようになります。

配偶者の税額控除額
= 相続税の総額×①と②のいずれか少ない額/課税価格の合計額

①“課税価格の合計額×配偶者の法定相続分”と“1億6,000万円”のいずれか多い額

②課税価格の合計額のうち、配偶者が取得した財産の課税価額

このため、「配偶者が相続した財産が課税価格の合計額(遺産総額)の法定相続分か1億6,000万円以下であれば相続税はかからない」ということになるわけです。

配偶者控除のメリットとデメリット

そのように聞くと「そんな特例があるならできるだけ使った方がいい!」と考えてしまいがちですが、この特例は必ずしも良い面ばかりではなく、気を付けなければならない面もあります。

配偶者控除のメリット

確かに、この特例を使えば配偶者が相続等により取得した財産価額が1億6,000万円までなら配偶者の相続税額をゼロにできるということが最大のメリットです。

また、被相続人の遺産が高額で、仮に配偶者の取得分が1億6,000万円を超えてしまったとしても法定相続分までであればやはり配偶者の相続税額をゼロにできます。

所得税や贈与税でも配偶者控除はありますが、活用することによる控除額(節税効果)は他と比べても相当大きくなります。

配偶者控除のデメリット

反面、配偶者控除はその名称からも明らかな通り、配偶者のみに認められている優遇措置です。そのため、一次相続で遺された配偶者が次に亡くなった際、つまり二次相続ではこの特例を使うことができません。

仮に一次相続で多くの財産を配偶者が取得し、特例を使って配偶者の相続税額をゼロにできたとしても、配偶者が取得した財産を子等が相続することになる二次相続では特例が使えず、結果的に子等が多額の相続税を負担することになってしまうことも少なくありません。

この特例では、一次相続で配偶者控除を最大限活用することが必ずしも相続税の負担を最小化できるとは限らないということに注意しておかなければなりません。

配偶者控除を受けるための条件

配偶者がこの特例の適用を受けるためには、次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 戸籍上の配偶者であること
  • 遺産分割が確定していること
  • 相続税の申告書を提出すること
  • 財産を隠蔽していないこと

戸籍上の配偶者であること

相続税法において配偶者とは、“被相続人と正式な婚姻関係にあった者”のことをいいます。

従って、この特例を受ける資格がある配偶者は、相続開始以前に市役所等に婚姻届を提出している被相続人の戸籍上の配偶者です。言い換えると、事実婚などの内縁関係にある者は配偶者に該当しないため、この特例の適用を受けることはできません。

遺産分割が確定していること

配偶者の税額控除額を算出するには、配偶者が実際に取得した財産の課税価額が決まっていなければならず、そのためには相続税の申告期限までに相続人間で遺産分割が確定している必要があります。

万一、申告期限までに相続等により取得した財産の全部又は一部が相続人間で分割されていない場合は、分割が確定している財産に対してしかこの特例を適用することはできません。

相続税の申告書を提出すること

この特例の適用を受けるためには、相続税申告書に所定の書類を添付して提出することが要件になっています。従って、この特例を使った結果、相続人の納付税額が仮にゼロになったとしても、申告書は必ず提出しておかなければなりません。

財産を隠蔽していないこと

当たり前ですが、相続税の申告においてある特定の財産を隠していた事実が税務調査によって発覚したような場合には、その財産に対してまでこの特例の適用を受けることはできません。

これは、調査によって仮装隠蔽行為が発覚した場合に限らず、仮装隠蔽行為が調査により発覚することを納税者が予知して修正申告又は期限後申告を提出した場合であっても同様です。

配偶者控除を活用する際の注意点

申告期限までに遺産分割が纏まらない場合

先に示した通り、この特例の適用を受けるためには申告期限までに遺産分割が確定している必要があります。しかし、相続人間で分割協議が難航して申告期限までに纏まらないということが実際にはあります。

その場合、誰が相続するかまだ決まっていない財産(未分割財産)についてはこの特例の適用を受けることができず、未分割財産は相続人が法定相続分に応じて相続したものとして一旦相続税の申告を行うことになります。

その際、『申告期限後3年以内の分割見込書』を申告書に添付しておくと、申告期限から3年以内に遺産分割がまとまった場合に、未分割であった財産についても修正申告(又は更正の請求)によってこの特例の適用を受けることができます。

申告期限から3年経過しても遺産分割が纏まらない場合

また、最悪の場合は分割協議が揉めて相続人間の訴訟に発展するといったことも考えられます。

そのようなケースで申告期限後3年以内に分割されなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合は、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に税務署に『遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書』を提出することによって承認が得られることがあります。

その後、判決が確定するなど分割できない事由が解消した場合には、その翌日から4か月以内に遺産分割を確定させ、既に提出している申告内容に修正があれば修正申告を行い、この特例を適用することによって納め過ぎた税金があれば更正の請求を行うことで還付を受けることができます。

二次相続まで含めた相続税の合計額で判断

この特例を活用する上で最も注意すべき点は、デメリットでも触れたように二次相続でこの特例は使えなくなるということです。

そのため、一次相続での遺産分割の仕方によっては一次相続と二次相続の相続税の合計額に大きな差が生じてきます。

一次相続に限ればこの特例をできるだけ活用した方が得策であることは明らかですが、二次相続まで考え合わせると一次相続で配偶者が多くの財産を相続することが必ずしも最善の結果に繋がるとは限らないということを十分理解しておかなければなりません。

まとめ

『相続税の配偶者控除』は最大限活用することが常に最善というわけではなく、活用する際は必ず二次相続まで含めて相続税額を試算し、一次相続と二次相続のトータルで相続税額が最も少なくなるような財産配分を考えることがとても重要になります。

もし、ご自身で試算することが難しければ、まずはエピログ相続を活用して確認してみましょう。

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