相続税の具体的な計算方法

以前の記事『相続税の申告が必要か不要かの判定』では”相続税の申告要否”について解説しましたが、今回は相続税の申告が必要となった場合に”相続税が一体幾らかかるのか”を計算する具体的な手順・方法について解説します。

目次

相続税の計算は3ステップ!

我が国の相続税の計算は、次の3つのステップで行うことになっています。

STEP
各相続人等の課税価格の計算

相続人(又は受遺者)が取得した財産の課税価格を各人毎に計算します。

STEP
課税遺産総額と相続税の総額の計算

各人毎に計算した課税価格を合算し、相続人等の全員が負担する相続税の総額を計算します。

STEP
各人毎の納付税額の計算

相続税の総額を各人に按分して各人毎の納付税額(又は還付税額)を計算します。

以降、各ステップを順に詳しく解説していきます。

各相続人等の課税価格の計算 ~ステップ1~

まず、相続人(又は受遺者)が取得した財産の課税価格を各人毎に計算します。課税価格とは、相続又は遺贈によって財産を取得した人の相続税の課税対象となる金額をいい、次の手順・算式で計算されたものです(マイナスになる場合はゼロとします)。

尚、各項目の具体的な内容については、以前の記事『相続税の申告が必要か不要かの判定』に解説していますのでそちらをご覧下さい。

課税価格の計算式

課税価格 = 本来の相続財産+みなし相続財産-非課税財産+相続時精算課税財産-債務控除+生前贈与財産

課税価格の計算は、亡くなられた方(被相続人)に遺言が無ければ相続人間での遺産分割協議の結果、実際に取得した財産の価格に基づいて行うことになります。

しかし、相続税の申告期限までに遺産分割協議が整わず未分割の財産がある場合は、相続人が法定相続分に応じて当該財産を取得したものと仮定して仮の課税価格を計算します。

この場合、その後分割協議が纏まってすべての財産の取得者が確定した時点で、改めて各人毎のあるべき課税価格に計算し直して修正申告、あるいは更正の請求を行うことになります。

課税遺産総額と相続税の総額の計算 ~ステップ2~

次に、各人毎に計算した課税価格を合算し、相続人等の全員が負担する相続税の総額を計算します。

課税遺産総額

ステップ1で各人毎に計算した課税価格を合算して課税価格の合計額を算出し、そこから遺産に係る基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算します。

課税遺産総額 = 各人毎の課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額

遺産に係る基礎控除額は、次の算式で計算した金額になります。

遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数

尚、算式中にある“法定相続人の数”には制限等がありますので、詳しくは以前の記事『相続税の申告が必要か不要かの判定』をご覧下さい。

相続税の総額

そして、課税遺産総額を法定相続人の法定相続分で按分したものに定められた相続税の税率・控除額を適用して計算した税額を全員分合算し、相続税の総額を一旦計算します。

【参考】相続税の税率(速算表)

課税遺産総額に直接税率を乗じるのではなく法定相続分で按分したものに乗じて相続税の総額を算出するのは、相続人の構成や遺産分割がどのような方法になっても相続人全員で納付する税額合計に差が生じないようにするためで、この点が我が国における相続税の計算の大きな特徴です。

各人毎の納付税額の計算 ~ステップ3~

最後に、相続税の総額を各人に按分して各人毎の納付税額(又は還付税額)を計算します。

各人毎の算出税額

ステップ2で算出した相続税の総額を、実際に財産を取得した取得者毎に財産価額の割合に応じて按分し、各人毎の税額を算出します(算出税額)。

相続税額の2割加算

この算出税額が納付税額の基礎になりますが、被相続人の資産形成への貢献があまり高くないと考えられる以下の者については、算出税額の20%相当が加算されることになっています。

○被相続人の1親等の血族(代襲相続人となった孫等を含む)以外の者

○被相続人の配偶者以外の者

○被相続人の直系卑属で養子となった者(いわゆる孫養子)

これには、被相続人の配偶者や子とそれ以外の者との被相続人の資産形成への貢献度の違いによる調整の意味合いや、被相続人が孫に遺贈した場合や孫養子に相続させた場合に相続税の課税を一回免れることになることを防ぐ意図があります。

税額控除

一方で各取得者の事情を考慮して、算出税額から控除できるもの(税額控除)が7つ用意されています。これらの税額控除は①から順に適用していき、途中で控除しきれない金額が生じると残りの税額控除は適用されることなく、その時点で納付税額はゼロとなります。

但し、⑦について算出税額から控除しきれない金額がある場合に限り、その控除しきれない金額に相当する税額の還付を受けることができます。

①贈与税額控除

ステップ1の各相続人等の課税価格の計算で、財産の取得者に被相続人から相続開始前3年以内に受けた贈与財産がある場合は生前贈与財産として相続財産に加算します。

しかし、その贈与を受けた際に贈与税を支払っていると相続税との二重課税が生じるため、その財産取得者が既に支払っている贈与税額のうち相続税の課税価格に加算された生前贈与財産に相当する部分(本税のみ)については算出税額から控除することができます。

②配偶者の税額軽減

『配偶者の税額軽減』は、被相続人の配偶者のその後の生活保障を図る目的で配偶者が相続等により取得した財産のうち”1億6千万円“と”配偶者の法定相続分相当額“のどちらか多い金額までは相続税を課税しないという制度です。

これによって配偶者に算出税額がある場合は、所定の算式で計算した金額まで控除することができます。詳しくは、他の記事『相続税の配偶者控除』をご覧下さい。

【参考】配偶者の税額の軽減

③未成年者控除

相続人が未成年者(18歳未満)で一定の要件を満たす場合は、算出税額から次の金額が控除されます。尚、年数の計算に当たり、1年未満の期間がある場合は切り上げて1年として計算します。

未成年者控除額 = 10万円×(18歳-その者の相続開始時の年齢)

【参考】未成年者の税額控除

④障害者控除

相続人が85歳未満の障害者で一定の要件を満たす場合は、算出税額から次の金額が控除されます。尚、年数の計算に当たり、1年未満の期間がある場合は切り上げて1年として計算します。

障害者控除額 = 10万円(又は20万円)×(85歳-その者の相続開始時の年齢)

【参考】障害者の税額控除

⑤相次相続控除

今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続等により財産を取得し相続税が課税されていた場合は、その被相続人から相続等により財産を取得した相続人の算出税額から一定の金額が控除されます。

【参考】相次相続控除

⑥外国税額控除

国外にある財産について外国でも日本の相続税に相当する税が課されていると二国間で二重課税の問題が生じるため、外国で課税された相続税に相当する税額を上限として、日本で支払う算出税額のうち海外財産の占める割合に相当する部分について控除することができます。

⑦相続時精算課税分の贈与税額控除

財産の取得者が被相続人を特定贈与者として『相続時精算課税制度』を選択していた場合で、相続時精算課税を選択した年分以後死亡までの間に被相続人からの贈与財産に係る贈与税額がある場合は、その贈与税額を算出税額から控除します。

尚、算出税額から控除しきれない贈与税額がある場合は、その部分について還付を受けることができます

各人毎の納付税額(又は還付税額)

各人毎に該当する税額控除を適用した上で納付すべき残額があれば納付税額、還付を受ける金額があれば還付税額となり、これにて相続税の計算はすべて終了となります。

まとめ

このように、相続税の計算は3つのステップで行われるため多少複雑に感じるかもしれませんが、実際ステップ2~ステップ3は相続人等の被相続人との相続関係や財産の取得状況に応じてほぼ自動的に計算されて税額が決まります。

言い換えると、”相続税がどの位かかるのか”はステップ1でどの財産(又は債務)を誰に幾らで計上するかで概ね決まってしまいますので、”財産をどのように評価するか”はもちろんのこと、”誰が・何を・どのように取得するか”といった財産の分割方法や生前対策が極めて重要になってきます。

相続税の負担がどの程度になるか、まずはエピログ相続を活用して確認してみましょう。

この記事をSNSで紹介してみませんか。
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次